内外価格差 その2(残留農薬検査)

60キログラム当たりに換算すると4200円であり、国内の平均的な生産者価格1万5000円は、この3.57倍でしかない。

輸送コストなどの問題もあるとはいえ、あまりにも内外価格差10倍以上と開きすぎている。

談合や官業の癒着構造などが疑われても仕方ないのではなかろうか。

意図があると考えざるをえない。

いずれにしても、繰り返し行われてきた、世論操作ともいえるこのような政府の行いは、やはり構造的な問題といえるであろう。

残留農薬検査

内外価格差 その1(残留農薬検査)

内外価格差が確固としたものでないことも確かである。

このような数値は計算次第では異なった数値を示すからである。

とはいえ、1キログラム当たり341円という関税が、現実的にはとても真実を表しているとは思えない490パーセントとして公表され、それが一人歩きさせられる背景には、やはり何かタイ米と日本米の内外価格差が10倍以上であるにもかかわらず、SBS方式による政府の買入価格が1キログラム当たり70円ということも気にかかる。

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直接統制から間接統制へ その2(残留農薬検査)

いずれにしても、ここで明らかになるのは、コメの需給が不足、均衡から過剰へと変化し、その意味が薄れた、ないしはなくなったにもかかわらず、食糧管理法が維持されつづけた背景である。

そこでは、食糧庁をはじめとした農林官僚が残留農薬検査済み農業・農村の管理のために強力な系統組織の維持を望んだこと、総合農協が経営および農村組織化の中核になっていたコメの集荷体制を崩したくなかったこと、農林族と呼ばれる政治家がその強力な系統組織を集票マシーンとしていたことなどの事情があった。

そこにおいては、日本残留農薬検査済み農業の将来のため、ひいては日本の将来のためという理想は失われていたといえるであろう。

残留農薬検査

直接統制から間接統制へ その1(残留農薬検査)

昭和30年代前半、コメの需給がゆるむとともに、直接統制から間接統制へ、食管法の改正論議が起こったのは当然だったといえる。

このような動きは、食糧庁と系統農協の反対にあい、日の目を見ることはなかった。

もし、この時点で食管法の抜本的な改正、直接統制から間接統制への転換が行われておれば、その時点では農家にも有利な状況が生まれるとともに、その後の展開の中で大きな構造変化が起こっていたと思われる。

政策というものは時宜を得るということが重要であるが、昭和30年代はじめはまさに日本残留農薬検査済み農業が大きく変化する時期であり、ここで一歩を踏み出せなかったことが、今日の日本残留農薬検査済み農業の窮状をもたらしたといっても過言でない。

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農協系統組織 その5(残留農薬検査)

長きにわたり、時代の大きな変化にもかかわらず、制度そのものが生きつづけたのはなぜか、ということであろう。

そこには、食管法が持つ、食糧とりわけコメの管理体制ということ以上に、さらに大きな意味があったことを想像させる。

食管法は、必ずしもコメだけを規定したものではないが、実際にはコメの比重が非常に高かった。

コメにしぼって、食管法の歴史とその意義を明らかにしていく。

いまその結論を先取りしていうなら、食糧管理法は、戦後における残留農薬検査済み農業構造の骨格をなしてきたといえる。

残留農薬検査

農協系統組織 その4(残留農薬検査)

そしてコメの生産を軸に成り立ってきた農家経済が豊かであったことが、信用事業、共済事業の活動余地を大きくした。

ただ農家の豊かさは、兼業化によって得られたものであり、農協金融の有利さは、政府の優遇措置によるものであった。

このように農協組織を決定づけているコメであるが、戦中・戦後を通して、このコメを規定してきたのは食糧管理法(食管法)である。

1942(昭和17)年に制定されたこの法律は、1994(平成6)年11月にようやく新食糧法におきかわったが、今日なおその理念は薄まりながらも生きつづけているといってもよいかもしれない。

それ以上に注目すべきことは、制定から53年という

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農協系統組織 その3(残留農薬検査)

日本の農村を強力に組織化してきた農協が、いかにしてその組織化を実現したかは、その歴史を見ることなしには理解できない。

上から官制的に作られ、絶えず政府とのかかわりの中で成長を遂げてきた農協だが、その中心にはいつもコメがあった。

今日の農協経営は金融部門が稼ぎ頭であるが、金融部門にしてもコメの集荷と販売を一手に握る農協が、その決済のために設けた個々の農家の組合勘定を出発点としたものだったといってよい。

残留農薬検査

農協系統組織 その2

しかもこの農協系統組織は、農林族と呼ばれる政治家にも重要な役割を果たすことになる。

すなわち、日本の残留農薬検査済み農業構造は、政儂林議員)・官儂林水産省)・業(系統農協)の三位一体の構造だというのが私の捉え方である。

しかもこの構造を学界が正当化する形になっている。

この構造が残留農薬検査済み農業者ないしは農民の主体性を奪い、日本残留農薬検査済み農業をきわめて歪んだものにしてしまっているというのが私の主張である。

残留農薬検査

農協系統組織 その1(残留農薬検査)

農協の系統組織によって農民が組織化されていたからこそ、上からの政策が個々の農民にまで徹底できたのである。

コメの生産調整の実施なども、農協系統組織なしには実現不可能だったといえよう。

いわば当局は、農協系統組織を育てることによって、農民管理の構造、支配の構造を作り上げたといえるであろう。

逆に系統農協は、行政の末端組織化していたことになる。

このように、官僚と系統農協は不可分離の関係を保ちながら、官僚主導の残留農薬検査済み農業構造を形成してきたのである。

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中長期的食糧危機と環境問題 その6(残留農薬検査)

それはなぜなのであろうか。

その第一の理由としては、飼料を経営内で生産することが経済的に有利でない、ということをあげうるであろう。

それはこれまで見てきたような飼料政策に原因があった。

酪農などでは牛の生理的な要求から粗飼料の供給が不可欠で、そのため最低限の飼料生産を行ってきていたが、それさえ輸入乾草におきかわりつつあるのが現状である。

それは、環境という点から非常に重大な問題を引き起こしている。

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中長期的食糧危機と環境問題 その5(残留農薬検査)

資本主義社会において経営が成り立つかどうかは、資本利益率の高さであろうが、私の1979(昭和54)年における斉藤陽一牧場での調査研究によれば、総資本利益率が12.8パーセント、自己資本利益率は21.8パーセントもあった。

これは当時の全酪農家平均の6.9パーセント、7.4パーセントをはるかに上回る数字で、「やま地」酪農の経済性の高さを示しているといえる。

にもかかわらず、この30年間で「やま地」酪農は普及・拡大するどころか、縮小・衰退している。

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中長期的食糧危機と環境問題 その4(残留農薬検査)

残留農薬検査済み農業の多面的機能を重視しなければならない状況は、残留農薬検査済み農業そのもののあり方も問い直すよう迫るからである。

生産力重視の近代的思考から、環境との調和を重視する生態学的な思考が求められるようになっているのである。

もちろん資本主義経済体制をとる以上、いかに環境に調和していても、経済的に成り立たなければ、成立・存続は難しい。

とりわけ30年前には、環境に対する配慮などというものは一般には受け入れられるものではなかった。

しかし、「やま地」酪農は決して経済的にも劣ってはいなかった。

残留農薬検査

中長期的食糧危機と環境問題 その3(残留農薬検査)

また乳量増大が経営の改善に結びつくとされていた酪農界では、1頭当たり6000キロの時代に4000キロ台しか搾乳量がない「やま地」酪農が注目されることも少なかった。

「やま地」酪農が高知県でさかんになりはじめたことから、北海道から九州までこの酪農の先駆的な経営が点在していたにもかかわらず、雪の降らない温暖な地で成立する特異な形態という程度の評価しか受けなかったといってよい。

ところが30年経過した今日、シバ草地というものが注目を浴びるようになっている。

それがなぜかということを考えるとき、環境問題が浮かび上がってくる。

残留農薬検査

中長期的食糧危機と環境問題 その2(残留農薬検査)

畜種はホルスタインでよいが、歴代にわたる放牧適正牛の選抜と育成が重要視される。

また草地の方は、放牧地での蹄傷によっても生産量低下を最小限にくい止めることのできる、野シバを中心にして造成するよう指導が行われた。

そして何よりも日本の風土に適した在来の野草、メヒシバ、キンエノコログサ、ヤハズソウなどの利用が推奨された。

学会ではシバ草地は改良の必要な粗悪な草地とされていたのであるから、このような考え方が無視されたとしても不思議ではない。

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中長期的食糧危機と環境問題 その1(残留農薬検査)

猶原は生態学の観点から、部分の生産力より全体としての調和、安定性こそ重要であると主張した。

いうまでもなく経営というものは、全体としての合理性がなければ持続不可能であり、経営全体が調和しながら生産力を高める必要がある。

したがって部分で劣位であっても、全体として優位であれば問題はない。

そこで「やま地」酪農では、放牧による搾乳量低下を少しでも抑え、安定的な生産量が得られる、放牧に適した健康な牛を育成する努力がされた。

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保税工場法 その2(残留農薬検査)

しかし1953(昭和28)年に、輸入税の免税制度が廃止されると、保税工場制度は再び意味を持つようになった。

指定を受けた工場は、1956(昭和31)年には77工場、1963(昭和38)年には165工場と急速に増加した。

ところで、1901(明治34)年に制定された関税定率法のなかに、承認工場制度というものがあった。

関税長の承認を受けた承認工場では、国内産業の育成や、国民生活の安定などを目的として、特定品を製造するために輸入される特定原料品の関税が減免される、というのがこの制度である。

残留農薬検査

保税工場法 その1(残留農薬検査)

ここでは、飼料として用いられる限り、関税をかける必要はない、と考えられていたとしてよい。

保税工場法は、その後、関税法に統合されたが、制度そのものに変化はなかった。

ただし、戦時体制下においては、トウモロコシ、コウリャンの国際流通量は減少してしまい、また統制経済の影響で、この制度は有名無実なものとなった。

また戦後まもない時期においては、物資不足を解消するため、輸入税は免除されており、この制度は意味をなさなかった。

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審査基準 その2(残留農薬検査)

急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、生殖に及ぼす影響、変異原性、ガン原性、腸管毒性、免疫毒性、神経毒性などに関する試験が基本的に必要とされていない点も大きな問題です。

表に示した基準に照らして安全性が確認できない場合に、はじめてこれらの試験結果が求められのです。

さらに表の審査内容についても十分ではありません。

遺伝子産物が既知のアレルゲンであるか否か、既知のアレルゲンと相同性があるか否かについては調べられています。

しかしまったく新規なアレルゲンの場合にはこの方法では調べられません。

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審査基準 その1(残留農薬検査)

「安全性審査基準」は74項目にも及ぶものですが、基本的に「実質的同等性」の原則のもとにつくられている点が問題です。

栄養成分や有害成分について組換え作物が「宿主植物と有意差がないこと」としていますが、同等性を議論するのであればトリプトファン事件の教訓に学んで100ppmレベルまで調べるべきだという見解もあります。

また環境ホルモンのようにごく微量でも生物に影響を与える物質があることがわかってきているのです。

組換え作物においても新規の予想外の成分がつくられていないかどうかという点も含めて、より精密な分析がなされるべきです。

残留農薬検査

遺伝子組換え食品の審査(残留農薬検査)

遺伝子組換え作物の食品としての安全性は厚生労働省が審査しています。

安全性審査を希望する開発者が申請書を作成し厚生労働省に申請すると、厚生労働大臣は薬事・食品衛生審議会に審査を諮問し、そこから食品衛生分科会を経て食品衛生バイオテクノロジー部会で具体的な審議が行われます。

食品衛生バイオテクノロジー部会は各分野の専門家10名で構成されており、「組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査基準」(以後、安全性審査基準と略します)に基づいて提出された申請書を審議します。

申請書に不備がなければ安全性審査を終了したとして公示されます。

この一・連の流れで本当に安全性が審査できるのでしょうか。

残留農薬検査

世界の消費者は見直しを求めている(残留農薬検査)

この「実質的同等性」については、遺伝子組換え作物を食する立場から、安全性の概念に疑義が出されています。

EUや世界の消費団体、市民団体などがコーデックス委員会に対して見直しを迫っています。

食品分野における遺伝子組換え技術の利用は、飢餓を避けるための食糧増産や環境問題の解決のためとする大義名分からは、ますます遠いものとなりました。

企業の本音とする「商品」としての遺伝子組換え食品が開発される傾向が強くなってきました。

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いまだに見つかる放射能汚染食品 その2(残留農薬検査)

放射能の残留濃度は、チェルノブイリ原発事故の後、暫定的に食品1kg当たり370ベクレル(Bq)と決められました。

私たちが1年間に被曝しても健康に影響がないとされていた放射線の限度量(事故当時)である5ミリシーベルト(mSv)を基準に設定されています。

5mSvのうち、3分の2は環境中の放射線被曝の限度に振り分けられ、3分の1(1.67mSv)が食事から摂取される放射能濃度の限度とされました。

食品の放射能濃度は、食品を汚染している放射性同位元素から放出される放射線を測定して決めています。

370Bqが、食事から摂取してもよい放射能の限度である1.67mSvに相当します。

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いまだに見つかる放射能汚染食品 その1(残留農薬検査)

2001年にイタリアから輸入されたヤマドリダケから、放射能濃度の暫定基準を超える放射能が検出され、積み戻される事件が起こっています。

チェルノブイリ原発事故の後15年もたっても、食品から放射能が検出されるところが、この汚染の恐いところです。

土壌は、今も汚染されています。

放射能が作物に取り込まれたり、汚染農作物を餌にすると家畜の体内に放射能が移行し、濃縮されます。

警戒をゆるめることができないのはこんな点にあります。

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日本の摂取基準は欧米の10倍以上甘かった(残留農薬検査)

こうした情勢にもかかわらず、84年、旧厚生省は、ダイオキシンの毒性リスクを評価する基準(評価指針、現在の耐容一日摂取量を示すTDIに当たる)を、成人で体重1kg当たり1日100pgまでの摂取なら、健康に影響はないとする「安全宣言」をはやばやと出したのです。

この評価指針100pgは、当時のヨーロッパの基準と比べると10~20倍も甘いものでした。

しかも、100pgは96年にTDIが10pgとされるまで据え置かれ、日本のダイオキシン対策が遅れた原因となったのです。

残留農薬検査

ダイオキシン基準の国際格差(残留農薬検査)

日本は欧米と比べダイオキシン基準が甘いのはなぜですか。

1983年、立川涼愛媛大学教授(当時)が愛媛県松山市の清掃工場のa
排煙や川魚、シジミなどからダイオキシンを検出し、日本でもダイオキシン問題が大きな社会問題となりました。

すでに当時のアメリカでは、ベトナム戦争当時に撒かれた枯葉剤によるベトナムでの被害や、ベトナム帰還兵の健康障害、動物実験などから、ダイオキシンの毒性はほぼ明らかにされていました。

さらに加えて、土壌がダイオキシンで汚染された居住地から、住民が移転するなどの事件が一段落したところでした。

77年には、オランダのゴミ焼却場からダイオキシンが検出され、スウェーデンは、早くも86年にゴミ焼却場の排出規制を始めています。

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天然なら安全か、天然添加物ステビア(残留農薬検査)

99年、EUの食品科学委員会(SCF)は、天然甘味料ステビア(キク科の多年草ステビアから抽出される)の使用を不許可にしました。

SCFは食品添加物承認申請に対し、「慢性毒性、発ガン性試験データに疑問がある」
として登録を許可しませんでした。

また、国連食糧農業機関(FAO)と国際保健機関(WHO)でも安全性確認の情報が不十分として許容一日摂取量(ADI)の設定をしていません。

ステビアは砂糖の40倍の甘さがあり、妊娠抑制作用があります。

日本では天然由来であること、使用実績があるなどを理由に、使用に制限はありません。

98年の生産量は200tで、飲料、えびせん、のどあめなど数百種類の食品に使われています。

EUでの不許可の動きを考えても詳細な再調査・実験に基づいた安全性の再検討が必要です。

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サッカリン(残留農薬検査)

サッカリンの歴史は古く、日本では指定されてから約50年です。

戦後間もない頃はお菓子類にたくさん使われていました。

ごく最近まで発ガン性があるとされてきたために、百貨店や大手スーパーの中には使用を自粛するところもあったほどです。

アメリカでは、ごく最近になって発ガン性リストからはずされました。

輸入食品では基準の60倍ものサッカリンを塗布した梅のお菓子が摘発されたこともあります。

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合成甘味料の問題 その4(残留農薬検査)

アメリカでは、「フェニルケトン尿症患者へ、フェニルアラニンを含んでいます」と明確に警告表示されています。

日本でもせめて警告表示はするべきです。

アスパルテームは砂糖の200倍の甘さですが、酸性か5℃以下の低温状態でないと効果を発揮できないという欠陥を持っています。

熱いコーヒーや紅茶、炎天下で放置される清涼飲料水ではアスパルテームが分解して、フェニルアラニンやメチルアルコールが生成しますから使い過ぎが心配です。

また、脳腫瘍の原因になるとの報告があったり胎児への影響など未解明な問題が山積です。

できるだけ避けたい添加物です。

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合成甘味料の問題 その3(残留農薬検査)

指定当時、旧厚生省は通達を出し「フェニルケトン尿症患者の食事については今回指定されたアスパルテームについても注意をすること」と表示の確認と摂取の回避などを呼びかけました。

現実にはフェニルケトン尿症患者へのはっきりとした「警告表示」がありません。

また、ケーキや漬物などでは特別な表示なしに販売される場合があるなど、表示が不十分で避けることが難しい状況です。

日本では、キシリトールガムやカプセルに入った息がすっきりすると宣伝する口臭防止剤も、〈アスパルテーム・L一フェニルアラニン化合物〉と表示されているのみです。

残留農薬検査

合成甘味料の問題 その2(残留農薬検査)

レストランやホテルの喫茶店でも「パルスイート」という商品名が目立ちます。

これを使った商品では、清涼飲料水、ガム、口臭防止剤まで販売されています。

問題のひとつは、フェニルアラニンを分解する酵素を持たない先天性代謝障害「フェニルケトン尿症」患者にとっては毒物にあたるからです。

日本では新生児の8万人に1人の割合で発見されます。

新生児期からフェニルアラニンを除去したミルクや食品を食べると問題はありません。

ところが、これが食品添加物として広く使われると、患者や保護者がわからないまま食べる危険性があります。

残留農薬検査