審査基準 その2(残留農薬検査) 投稿日時: 2013年11月24日 投稿者: web 急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、生殖に及ぼす影響、変異原性、ガン原性、腸管毒性、免疫毒性、神経毒性などに関する試験が基本的に必要とされていない点も大きな問題です。 表に示した基準に照らして安全性が確認できない場合に、はじめてこれらの試験結果が求められのです。 さらに表の審査内容についても十分ではありません。 遺伝子産物が既知のアレルゲンであるか否か、既知のアレルゲンと相同性があるか否かについては調べられています。 しかしまったく新規なアレルゲンの場合にはこの方法では調べられません。 残留農薬検査