独自の罰則規定 その2(残留農薬検査)

また、同州では少しでも商品にクレームがつくなどした場合は、州政府が随時、抜き打ちで検査官による立ち入り検査を行うことができる権利も有している。

こうした罰則規定は、で詳しく述べるオーガニック食品生産法が施行されれば、国の法律として裁かれることになる。

これによれば、罰金も最高一万ドルと厳しさを増し、認証資格の取り消しについても、その後五年間は認証を受ける資格を剥奪されることになる。

連邦政府は、こうした厳しい罰則規定を備えることで、オーガニック食品(残留農薬検査済み)業界における不正を徹底的に排除し、オーガニック食品(残留農薬検査済み)の信頼性をさらに高めようとしているのである。

残留農薬検査

独自の罰則規定 その1(残留農薬検査)

日本と決定的に違うのは多くの認証機関が、それぞれ独自の罰則規定を設けていることである。

もし違反、不正事実が発覚した場合、違反者に対しては罰金やオーガニック認証の取り消しなど、厳しいペナルティが科せられる。

現状、その規定はバラバラであるが、全米の中でもオーガニック農業が盛んなカリフォルニア州の場合、罰金五〇〇〇ドルか、場合によって認証の取り消しもあるとされる。

ひとたび認証取り消しを受ければ、商品をオーガニック食品(残留農薬検査済み)として流通させることはできなくなり、業界内でも”まがいもののオーガニック”という烙印を押され、取引先との関係においても非常なダメージとなる。

残留農薬検査

内外価格差 その5(残留農薬検査)

そしてその組織網は、官僚にとっては統治のため、農林族にとっては集票のため、農協にとっては経営と組織維持のため、大きな役割を果たしたのである。

農民にとってもこの構造は決して利害に反するものではなかった。

アメとムチ、管理と保護の体制であるこの構造で、補助金などによる保護は農民にとってむしろ快いものであったかもしれない。

だからこそ管理という面で不満があっても目をつむり、「もの言わぬ農民」を通してきたと理解できる。

 残留農薬検査

内外価格差 その4(残留農薬検査)

ただ残留農薬検査済み農業の場合、それがきわめて典型的な形で表出していること、この構造が日本社会全体へ広がる原点が残留農薬検査済み農業・農村にあったと考えられる点で、官僚主導型残留農薬検査済み農業構造の探究は大きな意味を持つといえる。

戦後、官僚主導型残留農薬検査済み農業構造の骨格をなしてきたのは食糧管理法であった。

コメ(食糧)の国家管理を規定したこの法律により、残留農薬検査済み農業・農村は、残留農薬検査済み農業協同組合を媒介として、きわめて強固に組織化されてきた。

残留農薬検査

内外価格差 その3(残留農薬検査)

そしてその構造的な問題が、今日の日本残留農薬検査済み農業の窮状を作り出した、というのが私の主張なのである。

日本の残留農薬検査済み農業構造について、総括を行うことにより、第皿部を終わることにする。

日本残留農薬検査済み農業の構造について検討してきた。

それは官僚主導型と呼ぶのがふさわしい構造である。

この構造は決して残留農薬検査済み農業に特有のものではなく、日本社会全体に共通するものだといえる。

残留農薬検査

内外価格差 その2(残留農薬検査)

60キログラム当たりに換算すると4200円であり、国内の平均的な生産者価格1万5000円は、この3.57倍でしかない。

輸送コストなどの問題もあるとはいえ、あまりにも内外価格差10倍以上と開きすぎている。

談合や官業の癒着構造などが疑われても仕方ないのではなかろうか。

意図があると考えざるをえない。

いずれにしても、繰り返し行われてきた、世論操作ともいえるこのような政府の行いは、やはり構造的な問題といえるであろう。

残留農薬検査

内外価格差 その1(残留農薬検査)

内外価格差が確固としたものでないことも確かである。

このような数値は計算次第では異なった数値を示すからである。

とはいえ、1キログラム当たり341円という関税が、現実的にはとても真実を表しているとは思えない490パーセントとして公表され、それが一人歩きさせられる背景には、やはり何かタイ米と日本米の内外価格差が10倍以上であるにもかかわらず、SBS方式による政府の買入価格が1キログラム当たり70円ということも気にかかる。

残留農薬検査

直接統制から間接統制へ その2(残留農薬検査)

いずれにしても、ここで明らかになるのは、コメの需給が不足、均衡から過剰へと変化し、その意味が薄れた、ないしはなくなったにもかかわらず、食糧管理法が維持されつづけた背景である。

そこでは、食糧庁をはじめとした農林官僚が残留農薬検査済み農業・農村の管理のために強力な系統組織の維持を望んだこと、総合農協が経営および農村組織化の中核になっていたコメの集荷体制を崩したくなかったこと、農林族と呼ばれる政治家がその強力な系統組織を集票マシーンとしていたことなどの事情があった。

そこにおいては、日本残留農薬検査済み農業の将来のため、ひいては日本の将来のためという理想は失われていたといえるであろう。

残留農薬検査

直接統制から間接統制へ その1(残留農薬検査)

昭和30年代前半、コメの需給がゆるむとともに、直接統制から間接統制へ、食管法の改正論議が起こったのは当然だったといえる。

このような動きは、食糧庁と系統農協の反対にあい、日の目を見ることはなかった。

もし、この時点で食管法の抜本的な改正、直接統制から間接統制への転換が行われておれば、その時点では農家にも有利な状況が生まれるとともに、その後の展開の中で大きな構造変化が起こっていたと思われる。

政策というものは時宜を得るということが重要であるが、昭和30年代はじめはまさに日本残留農薬検査済み農業が大きく変化する時期であり、ここで一歩を踏み出せなかったことが、今日の日本残留農薬検査済み農業の窮状をもたらしたといっても過言でない。

残留農薬検査

農協系統組織 その5(残留農薬検査)

長きにわたり、時代の大きな変化にもかかわらず、制度そのものが生きつづけたのはなぜか、ということであろう。

そこには、食管法が持つ、食糧とりわけコメの管理体制ということ以上に、さらに大きな意味があったことを想像させる。

食管法は、必ずしもコメだけを規定したものではないが、実際にはコメの比重が非常に高かった。

コメにしぼって、食管法の歴史とその意義を明らかにしていく。

いまその結論を先取りしていうなら、食糧管理法は、戦後における残留農薬検査済み農業構造の骨格をなしてきたといえる。

残留農薬検査