頭痛・動悸・肩こり・アレルギー…… その2(残留農薬検査)

いまの野菜の商品価値は、とにもかくにも見た目の美しさに左右される。

すこしでも虫などが食った跡があると、出荷価格が何分の一にも落ちてしまう。

そこで、本来、葉などにくっついていても収穫量などに影響がない虫、さらには害虫を食べてくれる益虫でさえもやみくもに駆除しなければならない。

食われてキズがついたらたいへんだ。

いきおい殺虫剤の散布回数が増えてしまう。

そうした殺虫剤の大半は、「低毒性有機リン剤」と呼ばれる農薬である。

残留農薬検査

頭痛・動悸・肩こり・アレルギー…… その1(残留農薬検査)

農薬で被害を受けているのは、消費者だけではない。

農薬の中で暮らしているといってもいい農家の人々も、じつは被害者なのである。

全国農協中央会が昭和五三年に実施した調査によれば、農家の人の四人に一人は農薬中毒の経験者だというのだ。

ここでいう農家の人とは、いつも農薬散布をやっている人のこと。

つまり、たまに手伝う子どもたちなどは含まれていないのだが、子どもの中毒経験者も少なくないとボクま思う。

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豊かな時代こそ「食の安全性」か問われる その2(残留農薬検査)

例えば、オーガニック食品(残留農薬検査済み)ブームの発祥の地となったのは、カリフォルニア州のバークレーやコロラド州のボルダーなど、いわゆる大学町と呼ばれる場所であったことはそれを証明しているといえる。

オーガニック食品が支持を得るのは所得水準が高い層であるという見方もあるが、実際は所得の高低というよりも、オーガニック食品(残留農薬検査済み)の安全性に共鳴する層がそれを支えるのである。

日本ではここ数年、子供のアトピー疾患が急増したことで、若い主婦達の間では、食の安全性についての意識も大きく変わってきた。

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豊かな時代こそ「食の安全性」か問われる その1(残留農薬検査)

日本人の食生活は戦後五〇年で劇的に変化してきた。

食生活のレベルを示す指標であるエンゲル係数は一九四七年六三・○%、一九六七年三八・八%、一九八七年二八・三%と急激に低下し、バブル期には一億総グルメ時代の洗礼を受け、食事は選択して楽しむものという考え方が人々の間に定着した。

そして今、単に食事を楽しむだけでなく、「安全で健康を維持できる」という食のありかたが盛んに叫ばれるようになっている。

こうした考え方は米国では知識層から世間一般広がる傾向があるようだ。

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“三点セット”が同法実施のカギ その6(残留農薬検査)

さて、「オーガニック認証プログラム」と「国定物資リスト」がどんなものになるかはOCIAの認証基準が参考になると思われる。

連邦政府もOCIAなど米国の有力な認証団体の認証基準を参考に、最終基準と「国定物資リスト」を決定するとの見方が有力であり、オーガニック食品(残留農薬検査済み)の認証基準がどのような枠組みになるかに、具体的なイメージを描きやすい。

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“三点セット”が同法実施のカギ その5(残留農薬検査)

「オーガニックプラン」とは、農地をどんなスケジュールで、オーガニック生産農場に切り替えるか、肥料や飼料はどんなものを使用するかなど、「生産者」及び「取扱業者」がオーガニック食品(残留農薬検査済み)の栽培・飼育・加工を具体的にどう進めていくかについてまとめた計画書である。

「オーガニックプラン」の提出を受けた認証機関は、検査官を派遣し、審査・認証業務を行う。

こうして認証を受けた「生産者」、「取扱業者」とその「農産物」、「残留農薬検査対応型の畜産物」はオーガニック食品(残留農薬検査済み)として流通することになるが、こちらも認証機関同様、現在、オーガニック食品(残留農薬検査済み)の認証を受けている「生産者」や「取扱業者」が認証されるとは限らない。

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“三点セット”が同法実施のカギ その4(残留農薬検査)

もちろん、認証資格を満たさない場合や、「オーガニック認証プログラム」が妥当と認められない場合は認可されな

いと見られるため、現在認証業務を行っている三三の認証団体と=の州全てが、法律施行後、認可されるとはいい切れない。

いずれにしろ、連邦政府から認証業務を認められた民間認証団体や州が決定すると、再び官報を通じてその認証機関が告知され、今度は「生産者」、「取扱業者」が行動に移す段階に入る。

「生産者」や「取扱業者」は、各認証機関が定めた「オーガニック認証プログラム」に沿うような「オーガニックプラン」を当該の民間認証団体や州に提出し、審査を受ける。

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“三点セット”が同法実施のカギ その3(残留農薬検査)

これら三点は告知されると、民間認証団体や認証業務を希望する州は、最終基準や「国定物質リスト」を照合しながら、独自に「オーガニック認証プログラム」を作成し、連邦政府に提出し、認可申請を行う。

「オーガニック認証プログラム」とは、各認証機関が同法や最終基準、「国定物質リスト」を満たす形で、具体的にどのようなやり方で認証業務を行うかを定めるものである。

申請を受けた連邦政府はそれを審査し、認証機関を認可する。

残留農薬検査

“三点セット”が同法実施のカギ その2(残留農薬検査)

まずこれら三点を簡単に説明すると、①の最終基準とは、同法が条文で定めているオーガニック食品(残留農薬検査済み)の生産・加工などに関する基準を補足する細かな基準のことである。

②の認証機関の資格基準とは民間認証団体や認証業務を希望する州の過去の認証業務実績や、実際に認証した「生産者」の数、検査官の人数などを規定した認証機関の資格についての基準である。

③の「国定物質リスト」とは、生産・管理・流通上において、オーガニック食品(残留農薬検査済み)の認証を受けるためにその使用を認める、もしくは抗生物質などその使用を禁じる物質のリストである。

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“三点セット”が同法実施のカギ その1(残留農薬検査)

枠組みや事柄が同法実施後の姿と見られるが、同法運用上不可欠となる①最終基準②認証機関の資格基準③「国定物質リスト」の三点はまだ固まっていない。

これら”三点セッドは政府案が決定すると官報を通じて告知され、認証機関や「生産者」、「取扱業者」はオーガニック食品(残留農薬検査済み)の認証に向けて一斉に動き出すことになる。

以下では、この三点の内容とその決定後、どんな手順でオーガニック食品(残留農薬検査済み)の認証業務が進められるかについて説明しよう。

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