厚生省は、食品の安全基準を次つぎと大幅に改悪、緩和してきました。
とくに、92年以来、農産物に残留する農薬の残留基準を次つぎと設定し、それまでは26農薬しかなかった残留基準を今日では138農薬に設定しています。
さらに、2000年までには200程度の農薬の残留基準を設定しようとしています。
このような残留農薬基準の設定をおこなう仕組みや手続きなどは、どのようになっているのでしょうか。
厚生省は、食品の安全基準を次つぎと大幅に改悪、緩和してきました。
とくに、92年以来、農産物に残留する農薬の残留基準を次つぎと設定し、それまでは26農薬しかなかった残留基準を今日では138農薬に設定しています。
さらに、2000年までには200程度の農薬の残留基準を設定しようとしています。
このような残留農薬基準の設定をおこなう仕組みや手続きなどは、どのようになっているのでしょうか。
アメリカの環境保護庁(EPA)は発ガン性を示す農薬についてのリストを公表しています。
しかし、日本では、デラニー条項のような原則どころか、発ガン性を示す農薬のリスト公表さえありません。
また、特殊毒性の安全性基準や規制が明確ではありません。
日本での登録農薬約400について、京都工芸繊維大学の泉邦彦氏が特殊毒性を調査していますが、のように特殊毒性を示す農薬が数多く使われています。
政府は特殊毒性についての情報を国民に公開すること、安全基準および規制基準を明確にすることが求められています。
とりわけ「疑わしきは使わず」と農薬の規制をおこなう必要があります。