国際化の限度 その2(残留農薬検査)

欧米の通念となり、進歩していると考えられている社会制度や慣習もいろいろ欠陥を露呈している。

先進国病を日本が国際化の名のもとにうっかり導入しては取り返しのつかないことになる。

たとえば、米国では法律万能主義で、法の乱用が多い。

弁護士の数が多過ぎることが原因となっている。

大学院で法律課程を終了すれぽ、比較的容易な試験で弁護士になれるからである。

高率の成功報酬をねらって、訴訟に持ち込む投機的な材料がないかと探し回っている弁護士がいる。

人の弱みにつけこむトラブル・チェーサーといわれる人たちである。

医療費が高い一因も、医療の失敗を追求して多額の賠償金を得る輩とそれを推進する弁護士が多いからである。

気象予報が誤って損害を与えたとして訴訟する人もいた。

これは権利の擁護の域を脱して非生産的な多大の無駄を社会に与えているのみならず、弊害が多い。

このような弁護士は国際的にもネタがないかと探している。

残留農薬検査

国際化の限度 その1(残留農薬検査)

日本の国際化で最も心配されるのは、外圧があったからといってなんの目安もなく、ずるずると批判をあびながら自由化していくことである。

国際化は、悪貨が良貨を駆逐する危険もともなっている。

将来の日本に好ましくない国際化要求は、比較文化的見地から十分説明し、議論を尽くして断る必要があろう。

とくに、日本のように特色のある文化をもつ国が、その文化の深層にある特色を国際化の名のもとに容易に捨て去っては世界文化の損失になる。

サービスの国際交渉では、文化の多様性や国内事情の相違を認識して、他国に自国の文化や制度を押しつけないことが基本的態度として必要と思われる。

その上で相互の問題点を認めて解決に努力するのが正しい姿勢であろう。

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ガット事務局筋の非公式見解(残留農薬検査)

また、最恵国待遇からの免除の範囲を確定する交渉と自由化の範囲と程度を約束する約束表作成交渉は、農業交渉の遅れに影響された。

この新しい分野の交渉は、一挙に進展が見られる性質のものではない。

URサーヒス貿易の交渉123交渉が終わってもただちに再開が必要といわれている。

UR交渉ではなんらかの段階で切りをつけることができる、したがってサービス交渉がUR決着の障害になることはない、というのがガット事務局筋の非公式見解である。

サービス貿易一般協定の作成はUR交渉がなんとか決着することができればその最大の業績となるであろう。

しかし、この未知の分野で国際ルールを完成させることはきわめてむずかしいので、すべて先を見通した協定をつくることは不可能である。

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サービス貿易の交渉 その2(残留農薬検査)

サービス貿易の大きさは、モノの貿易の4分の1程度とガット事務局によって推定されているが、モノの貿易を上回る速さで伸びている。

UR交渉はこの未知の分野で国際ルールをつくり、市場開放を交渉する役割を与えられた。

サービス貿易の将来の発展のためには、サービス貿易を円滑化する国際ルールが欠如しており、障害が多いことが認識されたからである。

こうして、世界貿易の将来の発展方向にそったこの交渉が、米国の主導で開始された。

しかし、この未知の新分野を扱う交渉は、当然のことながらかなりの難産であった。

協定草案上の技術的なつめがむずかしく、交渉国間の制度の相違が市場開放交渉を困難にしている。

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サービス貿易の交渉 その1(残留農薬検査)

ウルグアイ・ラウンド(UR)交渉の最大の特徴は、交渉範囲が大きく拡大されたことである。

とくにサービス、すなわち第三次産業への拡大は画期的なものであった。

その結果、「ガット=関税貿易一般協定」(GATT=GeneralAgreementonTariffsandTrade)と並立する「ガッツeサービス貿易一般協定」(GATS=GeneralAgreementonTradeinServices)」が作成された。

また、ガッツを完成させる作業と並行してサービス貿易の自由化程度を約束する最初の約束(initialcommitments)を結ぶ交渉が行なわれている。

サービスは大略次の12の分野に分類されている。

1ビジネス、2通信、3建設、4流通、5教育、6環境、7金融、8保健、9観光、10娯楽、11輸送、12その他。

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グループ別方式(残留農薬検査)

その職員は、主題別に構成された他の部局で途上国問題を取り扱うこととなった。

一方、UNCTADはその審議や交渉にグループ別方式を採用していた。

まずグループ内で意見をまとめて、グループ間で交渉するという方式である。

途上国のグループは77力国グループと呼ぽれ、参加国が約130力国を数えるが、この名称で呼ぽれ続けている。

拡大したこのグループのメンバーはNIESから後発途上国までを含み、経済上の利害を共有する場合が次第に少なくなっている。

77力国グループは、アフリカ、アジア、ラテンアメリカの3つのサブグループに分かれていた。

西側先進国はグループBと呼ばれ、ソ連と東欧諸国はグループDと呼ばれていた。

中国はいずれのグループにも所属していないが、77力国グループに同調することが多かった。

しかしながら1992年2月に開催されたUNCTAD総会を前にして、途上国のなかからグループ別の団体交渉方式に対する反省が出され、このグループ別交渉方式は基本的に廃止されるに至った。

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途上国問題に取り組む制度上の問題 その2(残留農薬検査)

ただし、熱帯産品問題のように農業から切り離すことが有効であった場合もある。

途上国がUNCTADの会議からガットの会議に焦点を移してきているのは1つにはこのためである。

ガットのなかでも途上国問題を専門に取り扱う貿易開発委員会の重要性が薄れつつある。

途上国がその問題を主題別の委員会または大公使の出席が多い理事会で討議することを望むことが多いからである。

この傾向は途上国のガット体制への実質的で有効な参加を促進するために望ましい。

ただ抽象的に集団的圧力で特別待遇を求めるよりも、実体の討議に参加して合意事項に自国の利害を具体的に反映させる方が有効と考える途上国が増えつつある。

1991年半ば、ガット事務局は機構を改革して途上国問題を専門に取り扱う部を廃止した。

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途上国問題に取り組む制度上の問題 その1(残留農薬検査)

途上国問題を扱う制度面で注目すべき傾向がみられる。

途上国問題を個hの貿易経済問題の討議から切り離して取り扱うのではなく、主題別討議の全体像のなかで途上国の置かれた立場を考えていくことが主流になりつつある。

その背景には次の事情がある。

(1)国際的に取り上げられる貿易経済問題が幅広くなり多様化した。

(2)途上国が多様化して利害を共有することが減少している。

ケネディ・ラウンド交渉では、途上国問題の交渉小委員会が設置されたが、次の東京ラウンド交渉ではもはや設置されなかった。

途上国が広範囲な途上国の問題を切り離してまとめて討議することが有効ではないことに気づき、個hの主題別の交渉に直接参加して途上国に有利な解決を得ることを希望したからである。

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農薬の相乗作用や、食品添加物の複合汚染(残留農薬検査)

では、残留基準量という数字はどんな基準でつくられているのだろうか。

簡単にいえば、これは「人間が一生涯、毎日食べても問題はない」とされている残留量のことだ。

しかし、この考え方にはたして問題はないだろうか。

というのも、PPmであちわされているのは濃度なのだから、人間がどれだけの量を絶対量として摂取してよいのかわからない。

また、この数値は一種類の農薬を対象にしているので、何種類もの農薬を同時に摂取する可能性のある日常的な生活のなかでは、個々には許容範囲内でも、総合的にみると許容量を超えることもある。

それに、発ガン性や遺伝子レベルの問題については未解決の部分が多く、何十種類もある農薬の相乗作用や、食品添加物の複合汚染による人体への影響もわかっていない。

だから、安易に残留農薬が基準値以下だといっても安心することはできない。

わたしたちはより安全な原料を求め、農薬の検出されない玄米を使用するのも、危険の多い食品が氾濫するなかで、人々の食生活総体をいかに安全で、健康的なものにしていくかを求めているからにほかならないのである。

残留農薬検査

ブイチン酸のはたらきで有害物質を排泄 その2(残留農薬検査)

ブイチン酸は玄米一〇〇グラムのなかに二四〇ミリグラムふくまれているが、同量の精白米には四一ミリグラムしかふくまれていないのである。

このブイチン酸の含有量の差が、玄米を安全な食品だと考えていい大きな理由なのである。

しかし、だから玄米には農薬が残留してもかまわないということではない。

食品衛生法に定められた農薬の残留基準をみてみよう。

単位をあらわすPPmとは濃度をあらわす単位で、一〇〇万分の一を意味する。

たとえば、玄米一グラムにつきBHCが一〇〇万分の一グラムふくまれていれば一PPmとなる。

玄米のBHCの残留基準量が○・二PPmだということは、玄米一グラム中に一〇〇〇万分のニグラム以上のBHCがふくまれていてはいけないということである。

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