日本はグルメと長寿の国 その2(残留農薬検査)

立派な家屋は農業所得ではなく、兼業所得、ないしは値上がりした農地の売却で得た所得がもたらした場合がほとんどだ。

だから、農政はこうした農家の資産形成に大きく貢献した訳でなく、農村経済の繁栄をもって農政が成功したと判断するのは誤りだとの主張も成り立つ。

やはり、戦後の農政は成功ではなく、失敗だったとの見方もあるほどだ。

しかし、日本の消費者が世界にも例のないほどの豊かな食生活を享受するようになったのは、何故か。

輸出産業がもたらした多額の貿易黒字により海外の食料品をふんだんに輸入しているからだろうか。

それだけではないはずだ。

残留農薬検査

日本はグルメと長寿の国 その1(残留農薬検査)

戦後の農政は農地解放でスタートした。

それは戦前の農村社会の基盤でもあった大地主制度を崩壊させ、小作農家を解放し農村社会を近代化させた。

それが戦後の教育レベルを引き上げ、都市に農村からの若い労働力を大量に供給したばかりか、豊かな農村社会を形成し、高度成長の中で内需拡大の推進役となった。

立派な家屋と農作業の労苦を軽減する数々の農業機械、それだけでなく都会の家庭をも凌ぐ電化製品の数々、そして一家に数台は珍しくない乗用車。

いずれも戦前には夢見ることすらなかった豊かな農村経済の到来である。

それらの繁栄は農業所得がもたらしたものではない、との指摘は正しい。

残留農薬検査

報復措置の内容(残留農薬検査)

報復措置の内容としては,貿易協定上の譲許の停止や,関税その他の輸入制限,サービス分野での制限等が想定されている。

これらを全貿易相手国あるいは関係当事国だけを相手にとることが可能である。

以上の301条手続は,ガット上重大な問題を含んでいる。

第1は,ガットの紛争処理手続の完了を待たずに,通商代表が一方的に不公正か否かの判定を行ないうることである。

第2点は,報復措置をガット締約国団の承認を得ずに実施しうることである。

この結果,301条に従って執られる報復措置の内容次第では,ガット違反となる可能性が大いにある。

たとえば,ガットで譲許した関税を,代償もなく一方的に引き上げれぽガット違反である。

残留農薬検査

仲裁制度の導入 その2(残留農薬検査)

(i)紛争処理手続全体に要する期間,つまり,2国間での協議要請からパネル報告採択までの期間を15ヵ月以内とする。

(ii)紛争処理手続の各段階における時間的枠組みを次のように設定する。

パネルの構成が決まり付託事項が合意されてからパネル報告が紛争当事国に示されるまでの期間は,原則として6ヵ月を超えてはならない。

緊急のケースの場合には,この期間を3ヵ月にするよう努力する。

また,パネリストについてパネル設置から20日を経過しても決定できないときには,ガット事務局長がこれを10日以内に決定する。

パネルの設置について2回以内の理事会で行なうこととする(パネルの自動設置)。

パネリストの人選を円滑に行なうためにロスター(候補者名簿)をさらに拡充する。

このように手続の迅速化を中心にかなりの改善が図られたが,いっそうの改善・強化のためにはまだいくつかの難問が残った。

残留農薬検査