天然なら安全か、天然添加物ステビア(残留農薬検査)

99年、EUの食品科学委員会(SCF)は、天然甘味料ステビア(キク科の多年草ステビアから抽出される)の使用を不許可にしました。

SCFは食品添加物承認申請に対し、「慢性毒性、発ガン性試験データに疑問がある」
として登録を許可しませんでした。

また、国連食糧農業機関(FAO)と国際保健機関(WHO)でも安全性確認の情報が不十分として許容一日摂取量(ADI)の設定をしていません。

ステビアは砂糖の40倍の甘さがあり、妊娠抑制作用があります。

日本では天然由来であること、使用実績があるなどを理由に、使用に制限はありません。

98年の生産量は200tで、飲料、えびせん、のどあめなど数百種類の食品に使われています。

EUでの不許可の動きを考えても詳細な再調査・実験に基づいた安全性の再検討が必要です。

 残留農薬検査

サッカリン(残留農薬検査)

サッカリンの歴史は古く、日本では指定されてから約50年です。

戦後間もない頃はお菓子類にたくさん使われていました。

ごく最近まで発ガン性があるとされてきたために、百貨店や大手スーパーの中には使用を自粛するところもあったほどです。

アメリカでは、ごく最近になって発ガン性リストからはずされました。

輸入食品では基準の60倍ものサッカリンを塗布した梅のお菓子が摘発されたこともあります。

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合成甘味料の問題 その4(残留農薬検査)

アメリカでは、「フェニルケトン尿症患者へ、フェニルアラニンを含んでいます」と明確に警告表示されています。

日本でもせめて警告表示はするべきです。

アスパルテームは砂糖の200倍の甘さですが、酸性か5℃以下の低温状態でないと効果を発揮できないという欠陥を持っています。

熱いコーヒーや紅茶、炎天下で放置される清涼飲料水ではアスパルテームが分解して、フェニルアラニンやメチルアルコールが生成しますから使い過ぎが心配です。

また、脳腫瘍の原因になるとの報告があったり胎児への影響など未解明な問題が山積です。

できるだけ避けたい添加物です。

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合成甘味料の問題 その3(残留農薬検査)

指定当時、旧厚生省は通達を出し「フェニルケトン尿症患者の食事については今回指定されたアスパルテームについても注意をすること」と表示の確認と摂取の回避などを呼びかけました。

現実にはフェニルケトン尿症患者へのはっきりとした「警告表示」がありません。

また、ケーキや漬物などでは特別な表示なしに販売される場合があるなど、表示が不十分で避けることが難しい状況です。

日本では、キシリトールガムやカプセルに入った息がすっきりすると宣伝する口臭防止剤も、〈アスパルテーム・L一フェニルアラニン化合物〉と表示されているのみです。

残留農薬検査

合成甘味料の問題 その2(残留農薬検査)

レストランやホテルの喫茶店でも「パルスイート」という商品名が目立ちます。

これを使った商品では、清涼飲料水、ガム、口臭防止剤まで販売されています。

問題のひとつは、フェニルアラニンを分解する酵素を持たない先天性代謝障害「フェニルケトン尿症」患者にとっては毒物にあたるからです。

日本では新生児の8万人に1人の割合で発見されます。

新生児期からフェニルアラニンを除去したミルクや食品を食べると問題はありません。

ところが、これが食品添加物として広く使われると、患者や保護者がわからないまま食べる危険性があります。

残留農薬検査

合成甘味料の問題 その1(残留農薬検査)

アスパルテーム、サッカリン、ステビアなどの甘昧料は安全ですか。

最近、糖分の摂取制限や肥満防止のため、砂糖の代替品として使われることが多い甘味料には、安全面で懸念されるものがあります。
アスパルテームは、アミノ酸の一種であるフェニルアラニンを主成分とする化学合成甘味料です。

1983年、食品添加物規制緩和の流れのなかアメリカの要求で一括指定された=品目のひとつで、最も問題とされた添加物です。

最近、低カロリー甘味料として、アスパルテームが大宣伝されています。

残留農薬検査

安全性試験の徹底を(残留農薬検査)

問題にされていたものまで一括して認めてしまった現状はあまりに乱暴です。

本来ならば、新たに認められた天然添加物にも、化学的合成品の添加物の場合と同じように安全性評価と審査をすべきです。

旧厚生省も当初は既存添加物名簿に載せた天然添加物のうち139品目は安全確認をすると明言していました。

しかし7年たった現在、やっと13品目の審査が終わったにすぎません。

今からでも遅くはありません。

天然添加物の安全性試験を積極的に進めるよう要求していくことが必要です。

 残留農薬検査

調査結果のくい違い その4(残留農薬検査)

検査した食品の総数に対する農薬が検出された食品の割合です。

一方、旧厚生省の検出率は、検査した農薬の延べ総数当たりの検出農薬数です。

農産物1品目につき、20~30の農薬が同時に検査されています。

そのすべての合計が分母になるのですから、検出率が小さくなるのも当然です。

まさかとは思いますが、使われていないような農薬を、あえて検査しておればますます検出率は小さくなります。

旧厚生省の発表の仕方は、誤りではありませんが、汚染の実態を覆い隠すような、いかにも有能な官僚が考えそうな方法です。

東京都の発表の仕方が、私たち国民にとって汚染の実態がわかる、フェアな発表といえます。

旧厚生省は、検査結果について「わが国で流通している農産物における農薬の残留レベルは、きわめて低いと判断される」とコメントしています。

しかし、姑息な発表の仕方をしないで、検査の現状を私たちに明らかにしなくては、食の安全ははかれません。

 残留農薬検査

調査結果のくい違い その3(残留農薬検査)

農産物の15.1%から農薬が検出されたことになります。

また輸入農産物や畜・水産食品など578品目を検査し、125品目から30種類の農薬を検出しました。

検出率は21.6%です。

このように、東京都衛生局の調査では約2割もの食品から農薬が検出されているのに、旧厚生省の発表では0.4~0.5%の検出率と大きな開きがあります。

そのからくりは、検出率の算出方法の違いにあります。

東京都の検出率は、検査した食品の数を基本にしています。

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調査結果のくい違い その2(残留農薬検査)

農薬が検出された件数の約5分の1には、残留基準が設定されていません。

安全性を判断する基準がないわけで、本来ならば輸入されてはならない農産物が検出率で0.3%もあります。

奇妙なことに、旧厚生省の集計では農薬の検出率が0.5%であるのに対して、東京都の調査結果はかなり違っています。

東京都の衛生局が調査した98年度の残留農薬検査結果によると、国内産の野菜・果実類など470品目について検査し71品目から22種類の農薬を検出したと報告されています。

残留農薬検査

調査結果のくい違い その1(残留農薬検査)

残留農薬調査結果が東京都と厚生労働省(旧厚生省)でくい違っています。

1998年度に旧厚生省と全国各地の衛生研究所が行った残留農薬調査a
の結果がまとめられています。

255農薬を検査対象にして、約48万件の調査が行われました。

農薬が検出された農産物は、国産、輸入農産物ともに0.5%となっています。

残留基準を超えた量の農薬が検出された件数は85件(0.03%)でした。

輸入農産物の違反率は、国産の2倍以上です。

残留農薬検査