遺伝子組換え作物の食品としての安全性は厚生労働省が審査しています。
安全性審査を希望する開発者が申請書を作成し厚生労働省に申請すると、厚生労働大臣は薬事・食品衛生審議会に審査を諮問し、そこから食品衛生分科会を経て食品衛生バイオテクノロジー部会で具体的な審議が行われます。
食品衛生バイオテクノロジー部会は各分野の専門家10名で構成されており、「組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査基準」(以後、安全性審査基準と略します)に基づいて提出された申請書を審議します。
申請書に不備がなければ安全性審査を終了したとして公示されます。
この一・連の流れで本当に安全性が審査できるのでしょうか。