動物実験を経て全ての試験が終わったら

詳細な成績結果と、現物見本を添えて、農林水産省に登録申請手続きを取る(申請窓口は農薬検査所)。

毒性試験成績については、関連省庁や研究機関の専門家で構成される安全性評価委員会において分析、検討して、人体一日摂取許容量(ADI)が設定される。

さらにこれをもとにして、残留しても許容される限界の濃度を、今度は環境庁が「登録保留基準」という名称で示す。

それら全てのデータと、農薬検査所の専門官による現物見本のチェック結果などについて、「農業資材審議会」で審議され、その結果について、農林水産大臣名で、やっと登録されることになる。

申請してから登録まで、よほど早いもので8ヵ月、ふつうは、1年くらいは覚悟しているという。

作成したデータに不備があったり、疑問があったりすりと、突き返されてやり直しということもあるし、慢性毒性試験に使った動物の解剖標本を見せなければならないこともある。

残留農薬検査