外食産業はかなりの部分が冷凍食品 その1(残留農薬検査)

生ものへの支出は、ここで言ったように一五兆円弱。

それに対して加工食品への支出が、すでに二八兆円近くになっている。

倍近くでございます。

もう一つ、ずっと下にいくとぎざぎざに流れていきますけれども、農産物のところから出てまいります8〇〇〇億円プラスニ○○○億円が、これがじつは、外食産業、飲食店の原料として使われていく流れでございます。

いわゆる食材でございます。

飲食店の60年の生産額は一五兆四〇〇〇億円でございます。

これには食品工業のほうからの流れが二兆六〇〇〇億円プラス六〇〇〇億円ございます。

皆さんご存じのとおり、現在、外食産業でお使いになっているものは、かなりの部分が冷凍食品なのです。

残留農薬検査

和牛と輸入牛肉 その2(残留農薬検査)

だからといって、自由化してそれが入ってきたら日本の牛肉の値段が五分の一になったでしょうか。

そんなことありっこないけれども、そういう議論を今までしていたのです。

消費者は、日本の牛肉は国際価格の五倍だから自由化すべきだと。

生産者は五分の一になったらやれないから、冗談じゃない、反対だと。

こういう極端な議論になってしまう。

これは実態をみてないですね。

品質格差ということを考えたら、こんなばかな議論はしない。

私は数年前シミュレーションをやったのですけれども、自由化で和牛価格は三割に落ちる。

しかし、牧草牛の肉の値段にはならないのです。

三割しか落ちない。

三割落ちれば、苦しいけれども経営が成り立たないような状態ではない。

十分やっていける。

残留農薬検査

和牛と輸入牛肉 その1(残留農薬検査)

本当に売れないものをつくって抱えてしまったら、どこかで暴落するに決まっているでしょう。

それがしないのです。

それだけ需要があるということです。

今度は、自由化を前にして、輸入牛肉をかなり放出したでしょう。

輸入牛肉は値段がどんどん下がっていく。

和牛は全然下がらない。

和牛と輸入牛肉は違うのですから。

名前は同じ牛肉でも、内容は全然違うのです。

われわれは高級嗜好に移っていますから。

もちろん安い牛肉も食べますよ。

だからといって高い和牛を食べないことはない。

もちろん、自由化したら牛肉の値段は下がりますけれども、めちゃくちゃには下がらない。

オーストラリアの牧草で育った、筋だらけのかたい肉は、確かに日本の和牛の値段の五分の一ですよ。

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合意の内容 その2(残留農薬検査)

(1)現地調達要求(localcontentrequirements)
企業に現地生産品の、または現地供給源からの購入、使用を要求。

品目、量、金額または(量や金額の)比率が特定されているか否かにかかわらない。

なお、企業に自ら使用する部品の製造を要求する措置(製造要求)も含まれる。

(2)輸出入均衡要求(tradebalancingrequirements)
企業に輸入品の購入、使用を、自ら輸出する現地生産品の量または金額に関連して制限することを要求。

例示された第11条1項違反措置、すなわち「輸出入数量制限廃止義務の違反措置」は、次のとおりである。

(1)輸出入均衡要求
企業に現地生産に使用する産品または現地生産関連産品の輸入を、自ら輸出する現地生産品の量または金額に関連して、あるいは一般的に制限。

(2)為替制限
企業の現地生産に使用する産品または現地生産関連産品の輸入を、その企業に帰する外貨流入に関連した為替制限によって制限。

(3)国内販売要求(輸出制限)
企業の輸出または輸出向け販売を制限。

品目、現地生産の量、金額または(量または金額の)比率が特定されているか否かにかかわらない。

ガット違反として禁止の対象となるのは、国内法または行政上の決定で強制実施力のある措置および税制上などの投資優遇措置を得るために必要な利益誘導型の措置である。

民間が独自の判断で行なう現地調達などの措置は対象とならない。

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合意の内容 その1(残留農薬検査)

(1)合意の性格と目的
TRIM合意案の法的位置づけは、ガット締約国団の決定の形をとっている。

ガット条文を改正しようとすると発効に遅滞が懸念されるので、ガット総会で採択されれば即時発効する決定の形がとられたのである。

これは実質的にガット規定の追加と同じ効果をもつ。

合意案の前文は、世界貿易の拡大および漸進的自由化と並んで経済成長増進のため国境を越えた投資を容易にすることを目的として掲げた。

(2)範囲
ガットの第3条および第11条に違反するTRIMをガット締約国が適用することが禁止された。

禁止された措置は附属書で例示された。

例示された第3条4項違反措置、すなわち輸入品と国産品の間で差別することを禁じる「内国民待遇違反措置」は、次のとおりである。

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知的所有権の執行 その2(残留農薬検査)

第60条(少量輸入品)は、「旅行者の個人的旅具に含まれるか、少量で送られた商業用ではない荷物を協定の規定の適用から免除してもよい」
と規定し、取扱いを当該国の判断に委ねている。

新協定は、著作権および商標権について差止申立て制度をつくることを最小限の義務としており、他の知的所有権については各国の任意である。

ただし、意匠権、特許権、半導体集積回路配置権および非公開情報について、差止めの申立てがあった輸入品については、通関が一定期間以上差し止められたときは、物品の所有者、輸入者および受取人は、権利者を保護するのに十分な担保を提供すれぽ輸入品を通関することができることとされた。

すなわち、物品自体を通関した上で権利の侵害があったか否かを争うことが可能である。

ただし、通関差止めが司法または独立の行政当局の決定による場合は担保を提供しても通関ができない(第53条)。

前述の4種類の知的所有権に侵害があるかの判断は、比較的長期間を要すると考えられるが、必要な判断が下されるまでの長期間の通関差止めは、輸入者などの利益を著しく傷つける恐れがあるため、この規定が設けられた。

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知的所有権の執行 その1(残留農薬検査)

TRIP協定第3部は、執行(enforcement)、すなわち知的財産保護の実施上の問題について規定している。

既存の知的所有権関係条約は、執行を各国の国内規則に委ね、国際的な規範を設けなかった。

そのため、国によっては取締りが不十分であったり、輸入の差止請求をしても税関が効果的な措置をとってくれないなどの保護実施上の問題が多発した。

新協定は、21力条に及ぶ詳細な規定を設け、執行面での国際的調和を図っている。

民事上、行政上および刑事上の手続きに関する規定、暫定措置に関する規定および知的財産権侵害物品に対する税関による国境取締りに関する規定がある。

一般の消費者にとっての関心事は、偽のブラソド製品を故意にあるいは欺されて外国で買ったときに税関で発見されるとどういう扱いを受けるかということであろう。

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レンタル報酬請求権制度(残留農薬検査)

日本は音楽文化の発展のためにレンタル報酬請求権制度も認めるべきと主張した。

結局、最終合意案ではコンピュータ・プログラム、ビデオ、レコード・CDについてレソタル許諾権が基本的考えとして採用されたが、次の2つの例外が規定された。

まずビデオ・レンタルについては、複製権が実質的に害されるほどまで複製が広がらないかぎり許諾権は設けなくてもよいとされた。

CDと違い、ビデオは繰り返し見ることは少なく、家庭内でのダビングも少ないとしたのである。

次にレコード・CDに関しては、TRIP協定署名時に報酬請求権制度を現に有している国(日本はこの例。

1993年7月にはスイスも報酬請求権からなるレンタル権制度を実施)は、レコード製作者の権利が実質的に阻害されないかぎり同制度を維持できるとの規定が盛り込まれた。

したがって、将来制度を導入する国は報酬請求権ではなく、許諾権からなるレンタル権制度を採用しなけれぽならない。

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インドのボパール事件の後(残留農薬検査)

インドのボパール事件の後も、多額の賠償金が取れると見越して、インド政府や被害者に事件処理を買って出る米人弁護士が多くいた。

その豊かさと自由さ、成功の機会で世界に夢を与xたアメリカも制度慣習上の問題をいろいろかかえていることは明らかである。

法律上の正義と衡平は、運用の実体に気をつけないと紙上の偽善に終わる。

これは多民族国家や国際関係ではとくにむずかしい課題である。

形式的な正義に満足して運用の衡平にまで手が届かない場合もままあることであろう。

日米の相互依存状況からいって、法的サービスの日米交流はある程度必要である。

日本の弁護士も国際問題処理に習熟する必要が大きくなってきた。

逆に日本では弁護士の数を制限し過ぎて、国際的需要に十分に応えられないことが問題である。

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