野菜サラダも汚染されている その2(残留農薬検査)

レタスは、タネを播いてからニカ月半ぐらいで収穫時期を迎える。

クルクルとまるまった部分の葉が三〇から四〇枚、花のように開いた葉が一〇枚くらいになったときが適期である。

この健康野菜の代表ともいうべきレタス、一人前になるまでに、いったいどのくらいの農薬散布が行なわれているのだろうか。

レタス栽培の一般的な病害虫防除を見てみよう。

タネを播く時期は、梅雨入り前、六月上旬、収穫が8月下旬、「夏どり栽培」というケースの場合である。

使用する殺菌剤はボルドーなどである。

こうして、収穫までのあいだ、だいたい一週間に最低一回は何らかの殺菌剤を撒いている。

トータルで軽く一〇回を超えている。

残留農薬検査

野菜サラダも汚染されている その1(残留農薬検査)

レタスというと、健康野菜! というイメージがじつに強い。

サラダなどで毎朝食べている、という人も多いのではないだろうか。

しかし、実際には連作障害の影響を受け、ご多分にもれずかなりの農薬づけ栽培なのである。

主な産地は、トップの長野県以下、茨城、兵庫、千葉、静岡……とつづいている。

周年栽培が確立しているが、ビニール・ハウスなどの施設栽培は、全生産量のわずかにニパーセントぐらい。

暖かい地方では、冬、普通の畑でも栽培できるからだ。

残留農薬検査

農薬の毒性を真剣に考える(残留農薬検査)

だれもそのときのことを予測できません。

だからこそ、いま消費者の人たちも農薬の毒性を真剣に考えなくてはいけません」

石川先生は、思い詰めたようにそう言うのであった。

石川先生の予想では、あと五年から一〇年で、「有機リン系」と「カーバメート系」の農薬は使用禁止になるのではないかという。

人体にとってあまりに危険だからだ。

しかし、信じがたいことに、そうした危険な農薬が、現在では「まったく安全です!」といわれて、大量に使用されているのである。

残留農薬検査

農薬メーカー その2(残留農薬検査)

また、ことあるごとに、体内に入った農薬は尿と一緒に排出されるともいうが、これもほとんど「神話」に過ぎないのだ。

さらに最近では、○・○○○○○○○〇一グラム(一〇億分の一グラム=ナノグラムという)でさえも、食品中に農薬が残留していると、人によっては農薬の害による症状が現われることが、明らかになってきた。

「いまの子どもたちは、農薬や食品添加物が、すでに大量に体内に入って生活しています。

このまま摂りつづけていって、子、孫の代、さらに先の代へといったとき、いったいどうなるのか。

残留農薬検査

農薬メーカー その1(残留農薬検査)

農薬メーカーに勤めている人、はたまた自宅の近隣に畑のある人なども多いのである。

「農水省などは、大量に体内に摂りこまなければ農薬は安全ですよ、と言っています。

たとえばスミチオンなら何百ミリグラムまで体に入っても大丈夫です、と言うのです。

こういうのは、もう昔の考え方なのです。

多くの人が中毒になってしまいます。

微量毒性が問題なのです」

しかし監督省庁は、農薬の副作用、使用基準などを一般の人はもちろんのこと、専門医にさえも教える努力をしていない。

残留農薬検査

頭痛・動悸・肩こり・アレルギー…… その2(残留農薬検査)

いまの野菜の商品価値は、とにもかくにも見た目の美しさに左右される。

すこしでも虫などが食った跡があると、出荷価格が何分の一にも落ちてしまう。

そこで、本来、葉などにくっついていても収穫量などに影響がない虫、さらには害虫を食べてくれる益虫でさえもやみくもに駆除しなければならない。

食われてキズがついたらたいへんだ。

いきおい殺虫剤の散布回数が増えてしまう。

そうした殺虫剤の大半は、「低毒性有機リン剤」と呼ばれる農薬である。

残留農薬検査

頭痛・動悸・肩こり・アレルギー…… その1(残留農薬検査)

農薬で被害を受けているのは、消費者だけではない。

農薬の中で暮らしているといってもいい農家の人々も、じつは被害者なのである。

全国農協中央会が昭和五三年に実施した調査によれば、農家の人の四人に一人は農薬中毒の経験者だというのだ。

ここでいう農家の人とは、いつも農薬散布をやっている人のこと。

つまり、たまに手伝う子どもたちなどは含まれていないのだが、子どもの中毒経験者も少なくないとボクま思う。

残留農薬検査

豊かな時代こそ「食の安全性」か問われる その2(残留農薬検査)

例えば、オーガニック食品(残留農薬検査済み)ブームの発祥の地となったのは、カリフォルニア州のバークレーやコロラド州のボルダーなど、いわゆる大学町と呼ばれる場所であったことはそれを証明しているといえる。

オーガニック食品が支持を得るのは所得水準が高い層であるという見方もあるが、実際は所得の高低というよりも、オーガニック食品(残留農薬検査済み)の安全性に共鳴する層がそれを支えるのである。

日本ではここ数年、子供のアトピー疾患が急増したことで、若い主婦達の間では、食の安全性についての意識も大きく変わってきた。

残留農薬検査

豊かな時代こそ「食の安全性」か問われる その1(残留農薬検査)

日本人の食生活は戦後五〇年で劇的に変化してきた。

食生活のレベルを示す指標であるエンゲル係数は一九四七年六三・○%、一九六七年三八・八%、一九八七年二八・三%と急激に低下し、バブル期には一億総グルメ時代の洗礼を受け、食事は選択して楽しむものという考え方が人々の間に定着した。

そして今、単に食事を楽しむだけでなく、「安全で健康を維持できる」という食のありかたが盛んに叫ばれるようになっている。

こうした考え方は米国では知識層から世間一般広がる傾向があるようだ。

残留農薬検査

“三点セット”が同法実施のカギ その6(残留農薬検査)

さて、「オーガニック認証プログラム」と「国定物資リスト」がどんなものになるかはOCIAの認証基準が参考になると思われる。

連邦政府もOCIAなど米国の有力な認証団体の認証基準を参考に、最終基準と「国定物資リスト」を決定するとの見方が有力であり、オーガニック食品(残留農薬検査済み)の認証基準がどのような枠組みになるかに、具体的なイメージを描きやすい。

残留農薬検査

“三点セット”が同法実施のカギ その5(残留農薬検査)

「オーガニックプラン」とは、農地をどんなスケジュールで、オーガニック生産農場に切り替えるか、肥料や飼料はどんなものを使用するかなど、「生産者」及び「取扱業者」がオーガニック食品(残留農薬検査済み)の栽培・飼育・加工を具体的にどう進めていくかについてまとめた計画書である。

「オーガニックプラン」の提出を受けた認証機関は、検査官を派遣し、審査・認証業務を行う。

こうして認証を受けた「生産者」、「取扱業者」とその「農産物」、「残留農薬検査対応型の畜産物」はオーガニック食品(残留農薬検査済み)として流通することになるが、こちらも認証機関同様、現在、オーガニック食品(残留農薬検査済み)の認証を受けている「生産者」や「取扱業者」が認証されるとは限らない。

残留農薬検査

“三点セット”が同法実施のカギ その4(残留農薬検査)

もちろん、認証資格を満たさない場合や、「オーガニック認証プログラム」が妥当と認められない場合は認可されな

いと見られるため、現在認証業務を行っている三三の認証団体と=の州全てが、法律施行後、認可されるとはいい切れない。

いずれにしろ、連邦政府から認証業務を認められた民間認証団体や州が決定すると、再び官報を通じてその認証機関が告知され、今度は「生産者」、「取扱業者」が行動に移す段階に入る。

「生産者」や「取扱業者」は、各認証機関が定めた「オーガニック認証プログラム」に沿うような「オーガニックプラン」を当該の民間認証団体や州に提出し、審査を受ける。

残留農薬検査

“三点セット”が同法実施のカギ その3(残留農薬検査)

これら三点は告知されると、民間認証団体や認証業務を希望する州は、最終基準や「国定物質リスト」を照合しながら、独自に「オーガニック認証プログラム」を作成し、連邦政府に提出し、認可申請を行う。

「オーガニック認証プログラム」とは、各認証機関が同法や最終基準、「国定物質リスト」を満たす形で、具体的にどのようなやり方で認証業務を行うかを定めるものである。

申請を受けた連邦政府はそれを審査し、認証機関を認可する。

残留農薬検査

“三点セット”が同法実施のカギ その2(残留農薬検査)

まずこれら三点を簡単に説明すると、①の最終基準とは、同法が条文で定めているオーガニック食品(残留農薬検査済み)の生産・加工などに関する基準を補足する細かな基準のことである。

②の認証機関の資格基準とは民間認証団体や認証業務を希望する州の過去の認証業務実績や、実際に認証した「生産者」の数、検査官の人数などを規定した認証機関の資格についての基準である。

③の「国定物質リスト」とは、生産・管理・流通上において、オーガニック食品(残留農薬検査済み)の認証を受けるためにその使用を認める、もしくは抗生物質などその使用を禁じる物質のリストである。

残留農薬検査

“三点セット”が同法実施のカギ その1(残留農薬検査)

枠組みや事柄が同法実施後の姿と見られるが、同法運用上不可欠となる①最終基準②認証機関の資格基準③「国定物質リスト」の三点はまだ固まっていない。

これら”三点セッドは政府案が決定すると官報を通じて告知され、認証機関や「生産者」、「取扱業者」はオーガニック食品(残留農薬検査済み)の認証に向けて一斉に動き出すことになる。

以下では、この三点の内容とその決定後、どんな手順でオーガニック食品(残留農薬検査済み)の認証業務が進められるかについて説明しよう。

残留農薬検査

独自の罰則規定 その2(残留農薬検査)

また、同州では少しでも商品にクレームがつくなどした場合は、州政府が随時、抜き打ちで検査官による立ち入り検査を行うことができる権利も有している。

こうした罰則規定は、で詳しく述べるオーガニック食品生産法が施行されれば、国の法律として裁かれることになる。

これによれば、罰金も最高一万ドルと厳しさを増し、認証資格の取り消しについても、その後五年間は認証を受ける資格を剥奪されることになる。

連邦政府は、こうした厳しい罰則規定を備えることで、オーガニック食品(残留農薬検査済み)業界における不正を徹底的に排除し、オーガニック食品(残留農薬検査済み)の信頼性をさらに高めようとしているのである。

残留農薬検査

独自の罰則規定 その1(残留農薬検査)

日本と決定的に違うのは多くの認証機関が、それぞれ独自の罰則規定を設けていることである。

もし違反、不正事実が発覚した場合、違反者に対しては罰金やオーガニック認証の取り消しなど、厳しいペナルティが科せられる。

現状、その規定はバラバラであるが、全米の中でもオーガニック農業が盛んなカリフォルニア州の場合、罰金五〇〇〇ドルか、場合によって認証の取り消しもあるとされる。

ひとたび認証取り消しを受ければ、商品をオーガニック食品(残留農薬検査済み)として流通させることはできなくなり、業界内でも”まがいもののオーガニック”という烙印を押され、取引先との関係においても非常なダメージとなる。

残留農薬検査

内外価格差 その5(残留農薬検査)

そしてその組織網は、官僚にとっては統治のため、農林族にとっては集票のため、農協にとっては経営と組織維持のため、大きな役割を果たしたのである。

農民にとってもこの構造は決して利害に反するものではなかった。

アメとムチ、管理と保護の体制であるこの構造で、補助金などによる保護は農民にとってむしろ快いものであったかもしれない。

だからこそ管理という面で不満があっても目をつむり、「もの言わぬ農民」を通してきたと理解できる。

 残留農薬検査

内外価格差 その4(残留農薬検査)

ただ残留農薬検査済み農業の場合、それがきわめて典型的な形で表出していること、この構造が日本社会全体へ広がる原点が残留農薬検査済み農業・農村にあったと考えられる点で、官僚主導型残留農薬検査済み農業構造の探究は大きな意味を持つといえる。

戦後、官僚主導型残留農薬検査済み農業構造の骨格をなしてきたのは食糧管理法であった。

コメ(食糧)の国家管理を規定したこの法律により、残留農薬検査済み農業・農村は、残留農薬検査済み農業協同組合を媒介として、きわめて強固に組織化されてきた。

残留農薬検査

内外価格差 その3(残留農薬検査)

そしてその構造的な問題が、今日の日本残留農薬検査済み農業の窮状を作り出した、というのが私の主張なのである。

日本の残留農薬検査済み農業構造について、総括を行うことにより、第皿部を終わることにする。

日本残留農薬検査済み農業の構造について検討してきた。

それは官僚主導型と呼ぶのがふさわしい構造である。

この構造は決して残留農薬検査済み農業に特有のものではなく、日本社会全体に共通するものだといえる。

残留農薬検査

内外価格差 その2(残留農薬検査)

60キログラム当たりに換算すると4200円であり、国内の平均的な生産者価格1万5000円は、この3.57倍でしかない。

輸送コストなどの問題もあるとはいえ、あまりにも内外価格差10倍以上と開きすぎている。

談合や官業の癒着構造などが疑われても仕方ないのではなかろうか。

意図があると考えざるをえない。

いずれにしても、繰り返し行われてきた、世論操作ともいえるこのような政府の行いは、やはり構造的な問題といえるであろう。

残留農薬検査

内外価格差 その1(残留農薬検査)

内外価格差が確固としたものでないことも確かである。

このような数値は計算次第では異なった数値を示すからである。

とはいえ、1キログラム当たり341円という関税が、現実的にはとても真実を表しているとは思えない490パーセントとして公表され、それが一人歩きさせられる背景には、やはり何かタイ米と日本米の内外価格差が10倍以上であるにもかかわらず、SBS方式による政府の買入価格が1キログラム当たり70円ということも気にかかる。

残留農薬検査

直接統制から間接統制へ その2(残留農薬検査)

いずれにしても、ここで明らかになるのは、コメの需給が不足、均衡から過剰へと変化し、その意味が薄れた、ないしはなくなったにもかかわらず、食糧管理法が維持されつづけた背景である。

そこでは、食糧庁をはじめとした農林官僚が残留農薬検査済み農業・農村の管理のために強力な系統組織の維持を望んだこと、総合農協が経営および農村組織化の中核になっていたコメの集荷体制を崩したくなかったこと、農林族と呼ばれる政治家がその強力な系統組織を集票マシーンとしていたことなどの事情があった。

そこにおいては、日本残留農薬検査済み農業の将来のため、ひいては日本の将来のためという理想は失われていたといえるであろう。

残留農薬検査

直接統制から間接統制へ その1(残留農薬検査)

昭和30年代前半、コメの需給がゆるむとともに、直接統制から間接統制へ、食管法の改正論議が起こったのは当然だったといえる。

このような動きは、食糧庁と系統農協の反対にあい、日の目を見ることはなかった。

もし、この時点で食管法の抜本的な改正、直接統制から間接統制への転換が行われておれば、その時点では農家にも有利な状況が生まれるとともに、その後の展開の中で大きな構造変化が起こっていたと思われる。

政策というものは時宜を得るということが重要であるが、昭和30年代はじめはまさに日本残留農薬検査済み農業が大きく変化する時期であり、ここで一歩を踏み出せなかったことが、今日の日本残留農薬検査済み農業の窮状をもたらしたといっても過言でない。

残留農薬検査

農協系統組織 その5(残留農薬検査)

長きにわたり、時代の大きな変化にもかかわらず、制度そのものが生きつづけたのはなぜか、ということであろう。

そこには、食管法が持つ、食糧とりわけコメの管理体制ということ以上に、さらに大きな意味があったことを想像させる。

食管法は、必ずしもコメだけを規定したものではないが、実際にはコメの比重が非常に高かった。

コメにしぼって、食管法の歴史とその意義を明らかにしていく。

いまその結論を先取りしていうなら、食糧管理法は、戦後における残留農薬検査済み農業構造の骨格をなしてきたといえる。

残留農薬検査

農協系統組織 その4(残留農薬検査)

そしてコメの生産を軸に成り立ってきた農家経済が豊かであったことが、信用事業、共済事業の活動余地を大きくした。

ただ農家の豊かさは、兼業化によって得られたものであり、農協金融の有利さは、政府の優遇措置によるものであった。

このように農協組織を決定づけているコメであるが、戦中・戦後を通して、このコメを規定してきたのは食糧管理法(食管法)である。

1942(昭和17)年に制定されたこの法律は、1994(平成6)年11月にようやく新食糧法におきかわったが、今日なおその理念は薄まりながらも生きつづけているといってもよいかもしれない。

それ以上に注目すべきことは、制定から53年という

残留農薬検査

農協系統組織 その3(残留農薬検査)

日本の農村を強力に組織化してきた農協が、いかにしてその組織化を実現したかは、その歴史を見ることなしには理解できない。

上から官制的に作られ、絶えず政府とのかかわりの中で成長を遂げてきた農協だが、その中心にはいつもコメがあった。

今日の農協経営は金融部門が稼ぎ頭であるが、金融部門にしてもコメの集荷と販売を一手に握る農協が、その決済のために設けた個々の農家の組合勘定を出発点としたものだったといってよい。

残留農薬検査

農協系統組織 その2

しかもこの農協系統組織は、農林族と呼ばれる政治家にも重要な役割を果たすことになる。

すなわち、日本の残留農薬検査済み農業構造は、政儂林議員)・官儂林水産省)・業(系統農協)の三位一体の構造だというのが私の捉え方である。

しかもこの構造を学界が正当化する形になっている。

この構造が残留農薬検査済み農業者ないしは農民の主体性を奪い、日本残留農薬検査済み農業をきわめて歪んだものにしてしまっているというのが私の主張である。

残留農薬検査

農協系統組織 その1(残留農薬検査)

農協の系統組織によって農民が組織化されていたからこそ、上からの政策が個々の農民にまで徹底できたのである。

コメの生産調整の実施なども、農協系統組織なしには実現不可能だったといえよう。

いわば当局は、農協系統組織を育てることによって、農民管理の構造、支配の構造を作り上げたといえるであろう。

逆に系統農協は、行政の末端組織化していたことになる。

このように、官僚と系統農協は不可分離の関係を保ちながら、官僚主導の残留農薬検査済み農業構造を形成してきたのである。

残留農薬検査

中長期的食糧危機と環境問題 その6(残留農薬検査)

それはなぜなのであろうか。

その第一の理由としては、飼料を経営内で生産することが経済的に有利でない、ということをあげうるであろう。

それはこれまで見てきたような飼料政策に原因があった。

酪農などでは牛の生理的な要求から粗飼料の供給が不可欠で、そのため最低限の飼料生産を行ってきていたが、それさえ輸入乾草におきかわりつつあるのが現状である。

それは、環境という点から非常に重大な問題を引き起こしている。

残留農薬検査