“三点セット”が同法実施のカギ その2(残留農薬検査)

まずこれら三点を簡単に説明すると、①の最終基準とは、同法が条文で定めているオーガニック食品(残留農薬検査済み)の生産・加工などに関する基準を補足する細かな基準のことである。

②の認証機関の資格基準とは民間認証団体や認証業務を希望する州の過去の認証業務実績や、実際に認証した「生産者」の数、検査官の人数などを規定した認証機関の資格についての基準である。

③の「国定物質リスト」とは、生産・管理・流通上において、オーガニック食品(残留農薬検査済み)の認証を受けるためにその使用を認める、もしくは抗生物質などその使用を禁じる物質のリストである。

残留農薬検査