(1)合意の性格と目的
TRIM合意案の法的位置づけは、ガット締約国団の決定の形をとっている。
ガット条文を改正しようとすると発効に遅滞が懸念されるので、ガット総会で採択されれば即時発効する決定の形がとられたのである。
これは実質的にガット規定の追加と同じ効果をもつ。
合意案の前文は、世界貿易の拡大および漸進的自由化と並んで経済成長増進のため国境を越えた投資を容易にすることを目的として掲げた。
(2)範囲
ガットの第3条および第11条に違反するTRIMをガット締約国が適用することが禁止された。
禁止された措置は附属書で例示された。
例示された第3条4項違反措置、すなわち輸入品と国産品の間で差別することを禁じる「内国民待遇違反措置」は、次のとおりである。