知的所有権の執行 その1(残留農薬検査)

TRIP協定第3部は、執行(enforcement)、すなわち知的財産保護の実施上の問題について規定している。

既存の知的所有権関係条約は、執行を各国の国内規則に委ね、国際的な規範を設けなかった。

そのため、国によっては取締りが不十分であったり、輸入の差止請求をしても税関が効果的な措置をとってくれないなどの保護実施上の問題が多発した。

新協定は、21力条に及ぶ詳細な規定を設け、執行面での国際的調和を図っている。

民事上、行政上および刑事上の手続きに関する規定、暫定措置に関する規定および知的財産権侵害物品に対する税関による国境取締りに関する規定がある。

一般の消費者にとっての関心事は、偽のブラソド製品を故意にあるいは欺されて外国で買ったときに税関で発見されるとどういう扱いを受けるかということであろう。

残留農薬検査