インドのボパール事件の後も、多額の賠償金が取れると見越して、インド政府や被害者に事件処理を買って出る米人弁護士が多くいた。
その豊かさと自由さ、成功の機会で世界に夢を与xたアメリカも制度慣習上の問題をいろいろかかえていることは明らかである。
法律上の正義と衡平は、運用の実体に気をつけないと紙上の偽善に終わる。
これは多民族国家や国際関係ではとくにむずかしい課題である。
形式的な正義に満足して運用の衡平にまで手が届かない場合もままあることであろう。
日米の相互依存状況からいって、法的サービスの日米交流はある程度必要である。
日本の弁護士も国際問題処理に習熟する必要が大きくなってきた。
逆に日本では弁護士の数を制限し過ぎて、国際的需要に十分に応えられないことが問題である。