日本は音楽文化の発展のためにレンタル報酬請求権制度も認めるべきと主張した。
結局、最終合意案ではコンピュータ・プログラム、ビデオ、レコード・CDについてレソタル許諾権が基本的考えとして採用されたが、次の2つの例外が規定された。
まずビデオ・レンタルについては、複製権が実質的に害されるほどまで複製が広がらないかぎり許諾権は設けなくてもよいとされた。
CDと違い、ビデオは繰り返し見ることは少なく、家庭内でのダビングも少ないとしたのである。
次にレコード・CDに関しては、TRIP協定署名時に報酬請求権制度を現に有している国(日本はこの例。
1993年7月にはスイスも報酬請求権からなるレンタル権制度を実施)は、レコード製作者の権利が実質的に阻害されないかぎり同制度を維持できるとの規定が盛り込まれた。
したがって、将来制度を導入する国は報酬請求権ではなく、許諾権からなるレンタル権制度を採用しなけれぽならない。