仲裁制度の導入 その2(残留農薬検査)

(i)紛争処理手続全体に要する期間,つまり,2国間での協議要請からパネル報告採択までの期間を15ヵ月以内とする。

(ii)紛争処理手続の各段階における時間的枠組みを次のように設定する。

パネルの構成が決まり付託事項が合意されてからパネル報告が紛争当事国に示されるまでの期間は,原則として6ヵ月を超えてはならない。

緊急のケースの場合には,この期間を3ヵ月にするよう努力する。

また,パネリストについてパネル設置から20日を経過しても決定できないときには,ガット事務局長がこれを10日以内に決定する。

パネルの設置について2回以内の理事会で行なうこととする(パネルの自動設置)。

パネリストの人選を円滑に行なうためにロスター(候補者名簿)をさらに拡充する。

このように手続の迅速化を中心にかなりの改善が図られたが,いっそうの改善・強化のためにはまだいくつかの難問が残った。

残留農薬検査