報復措置の内容としては,貿易協定上の譲許の停止や,関税その他の輸入制限,サービス分野での制限等が想定されている。
これらを全貿易相手国あるいは関係当事国だけを相手にとることが可能である。
以上の301条手続は,ガット上重大な問題を含んでいる。
第1は,ガットの紛争処理手続の完了を待たずに,通商代表が一方的に不公正か否かの判定を行ないうることである。
第2点は,報復措置をガット締約国団の承認を得ずに実施しうることである。
この結果,301条に従って執られる報復措置の内容次第では,ガット違反となる可能性が大いにある。
たとえば,ガットで譲許した関税を,代償もなく一方的に引き上げれぽガット違反である。