仲裁制度の導入 その1(残留農薬検査)

仲裁制度の導入それ自体についてはとくに反対する国はなく,「中間レビュー」の合意にも斡旋・調停の活用と並んで仲裁(arbitration)も言及された。

しかし,議論を経て,「紛争当事国双方によって明確に定義される問題点に関わるある種の紛争」についてこの方法が用いられ,かつ当事国双方がこの方法を用いることに合意するとともに「その後の手続き」(the proce-dures to be followed)についても両者が合意することと規定されており,仲裁裁定に拘束力をもたせるかどうかについても当事国間の合意事項とする形で意見の対立を回避している。

1988年12月にモントリオールで開催された「中間レビュー」会合におけるその他の主要な合意点は以下のとおりである。

これらの点は実際には,この会合ではまとまらず紛糾していた4つの交渉グループ(繊維,農業,セーフガード,知的所有権)が翌1989年4月に合意にいたったことを受けて正式に決定され,すでに実施に移されている。

残留農薬検査