続いて「事前に……公示し、利害関係者に対しそれについての意見の申し出の期間を与えるとともに、提出された意見については十分考慮を払う」という国際協定に基づいて、WTO(世界貿易機関)加盟国に通報します。
このWTO加盟国への通報義務は、79年のガット東京ラウンドで合意された「貿易の技術的障害に関する協定」に基づくもので(当時はガット通報といわれた)、WTO協定にも引き継がれています。
FSG会議での説明、WTO加盟国への通報をおこない、特段の疑義が申し立てられない限り、食品衛生調査会は諮問された残留農薬基準を、設定して差し支えないものとして厚生大臣に答申します。
これを受けて厚生大臣が告示します。
諮問してから告示までの間は、国民には非公開です。
調査会の審議はまさに”密室審議”です。
このような審議の内容や手続きは、食品添加物など他の基準を決めるときも基本的には同じです。
これが食品衛生調査会の審議の実態であり、基準の決め方です。
このような基準の決め方、内容は国民主権と国民の健康をまったくないがしろにしているものといわなければなりません。