残留農薬基準を設定する行政の仕組み その1

新たに残留農薬基準を設定するには、厚生大臣が、厚生大臣の諮問機関である食品衛生調査会に諮問し、審議の結果の答申を受けて決定することになっています。

食品衛生調査会の委員は、法律で「40人以内」となっており、総会と常任委員会の他に、残留農薬部会、食品添加物部会、毒性部会など8つの専門の部会があり、諮問された内容に応じてそれぞれの部会で審議をします。

その内容費92年に設定された、農薬の残留農薬基準設定の手順についてみてみましょう。

厚生大臣から食品衛生調査会に諮問されると、まず、医学・薬学の専門家による「分科会」で、提出されている膨大な資料を検討し、基準値の原案を作り、残留農薬・毒性合同部会に提出します。

しかし、「各委員には基準値を検討する分科会の議事録や経過も公開されず、結論だけが部会にでてくるというものです。

残留農薬検査