この違いは次のような統計の取り方の違いが原因となっています。
たとえば、農産物10品目についてそれぞれ10農薬の検査をしたとき、1品目から1農薬が検出された場合、厚生省の検出率は、調査農薬延べ100件に対して1件検出として、検出率1%としています。
東京都の場合は、10品目中1品目からの検出で検出率10%としています。
この集計方法の違いによって検出率に大きな違いがでています。
厚生省の検出率の数え方では、検出されそうにない農薬をたくさん検査すれば検出率は下がることになります。
農薬の検出される農産物の割合をあらわす東京都の検出率のあらわしかたの方が適切でしょう。
この点からみると、厚生省が主張する「わが国で流通している農産物における農薬の残留レベルは低い」(厚生省生活衛生局食品化学課編「食品中の残留農薬」)との見方は問題があります。